平成27年度から法人税が安くなる?
Q:昨年末に出された税制改正大綱には
平成27年度より法人税が安くなると書かれていると
聞きました。
具体的にどの程度安くなるのでしょうか?
詳しく教えて下さい。
A:法人税率の引き下げが行われます。
法人税法の本則税率が平成27年4月1日以後に開始する
事業年度から23.9%(現行25.5%)に引き下げられます。
法人税率引下げが国際的潮流となっているなか、
わが国もこの波に乗り遅れることのないよう、
平成27年度改正では更なる法人税率の引下げが行われます。
この結果、「国・地方を通じた法人実効税率(現行34.62%)は、
平成27年度に32.11%(▲2.51%)、
平成28年度に31.33%(▲3.29%)となります。
さらに、引き続き、平成28年度以降の税制改正においても、
20%台まで引き下げることを目指して、改革を継続していく」
と税制改正大綱の中ではうたわれています。
法人税率が引き下げられる傾向にある事は良い事ではありますが、
一方では繰越欠損金や受取配当金益金不算入の見直しがされるなど、
徐々に課税ベースは拡大しつつある点は要注意です。
現時点において、課税ベースの拡大は大企業等を中心に
広がりつつありますので、
中小企業において影響は軽微ですが、
将来的には中小企業にも影響が出てくる事が想定されます。
将来の税制改正を視野にいれながら、
法人における利益と資金のコントロールを
いかに効率的に行うか?
法人における財務戦略はますます重要になりそうです。
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平成28年度の税制改正
平成28年度の税制改正大綱が発表をされました。
来年4月以降、具体的に何が変わるのでしょうか?
中小企業にどの様な影響があるのでしょうか?
詳しく教えてください。
A:最大のポイントは法人税率の引き下げです。
新聞報道などで、実効税率が29.97%と報道されていますが、
これはあくまでも外形標準課税が適用される
資本金1億円以上の企業が対象となります。
中小企業においても、法人税率の引き下げにより、
実効税率が下がります。
800万円超の所得については、約33%の税率となります。
この法人税率の引き下げに合わせて、
繰越欠損金の見直しや減価償却の定率法の廃止などにより
課税ベースが拡大している点にも注目が必要です。
法人税率の引き下げ以外に、
中小企業に影響があると考えられる項目と
ポイントを列記しておきます。
・ 繰越欠損金の見直し
→平成29年4月1日以後の事業年度に発生する
欠損金については、現行の9年から10年に延長されます。
中小企業以外については、繰越欠損金の利用割合は
現行の80%から50%に引き下げられます。
・ 減価償却の定率法廃止
→建物付属設備と構築物に関する減価償却については、
平成28年4月1日以降に取得するものについては
定率法が廃止となり、定額法のみが適用されます。
・ 接待交際費の損金参入制度
→現行の制度が2年間延長され、
平成30年3月31日まで適用される事になりました。
・ 少額資産取得の損金参入特例
→現行の制度が2年間延長され、
平成30年3月31日まで適用されますが、
従業員数が100名を超える企業は除外される事になりました。
・ 生産性向上設備投資促進税制の適用廃止
→平成28年4月1日以降に事業供用する建物や機械等については、
従来の即時償却制度がなくなり、
特別償却と税額控除の適用となります。
なお税額控除の割合も縮小されます。
なお、すでに報じられていますが、
消費税率引上げに伴う軽減税率制度についても
概要が今回の税制改正では明記されています。
対象業種の方にとっては影響が懸念されますので、
早めの対策が必要です。
※この記事は過去にメルマガで配信した内容です。
法改正等により、現状とは異なっている部分がある可能性がありますことをご了承ください。
2015年2月19日、2015年12月21日(Vol.158)
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