相続税を劇的に減らす生命保険
Q:最近、相続税を減らす生命保険活用術なる本が出回っています。
生命保険を活用すれば相続税負担を減らす事が本当に出来るのでしょうか?
A: 生命保険契約の財産評価方法を活用します。
生命保険契約の財産評価は、以下の様に規定されています。
<国税庁ホームページより抜粋>
相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
<抜粋終了>
相続財産としての生命保険契約の評価は、その時点での解約返戻金相当額で行われる事になります。
保険契約によっては、一定期間の間解約返戻金がゼロもしくは少額でありながら、一定期間経過後には掛金の全額もしくは全額に近い金額が増える様な保険商品もあります。
これらの保険商品を上手く活用する事により、解約返戻金がゼロもしくは少額な時点で相続が発生した際には相続税評価を押し下げる効果が得られます。極端な商品では、相続税評価を90%以上も引下げておきながら後に掛金の全額が戻って来る様な商品もありますので、上手く生命保険を活用すれば、劇的に相続税評価を引下げる効果が得られます。
生命保険を活用した相続税軽減について、経験豊富なコンサルタントが対応いたします。ご相談は無料で承っておりますので、下記連絡先へお気軽にご相談下さい。
相続税対策に保険は有効か?
Q:相続税の対策には生命保険が良いと聞きますが本当でしょうか?
どうも保険がキライなので、生命保険と聞くだけで信用ができないのですが・・・
具体的に教えてください。
A:生命保険は相続税対策には非常に有効です。
そもそも生命保険にはいくつかの機能があり、相続税法上の特典があります。これらを上手く活用することで有効な対策が出来ます。
・ 相続税納税資金の確保
相続税は「人の死」によって発生する相続にかかる税金ですから、「人の死」によって保険金が支払われる生命保険は非常に親和性があります。相続財産の全体を把握し、発生する相続税がいくらになるかを計算した上で、その相続税分の生命保険に加入すれば財産を減らすことなく納税が可能となり、子供や配偶者などの法定相続人に財産を引き継がせることが可能になります。
もちろん受け取る保険金についても相続税の課税対象となりますので、生命保険金にかかる相続税を考慮した上で契約する保険金額を決定する必要がある点は注意してください。
・ 生命保険金の非課税制度
相続財産のうち、受け取る生命保険金については、500万円×法定相続人分の保険金額は非課税になる制度があります。例えば法定相続人が、配偶者と子供3名の場合には法定相続人は4名になりますので、4名×500万円=2,000万円までの保険金は相続税が掛からない財産になります。
そのためにもし生命保険に加入していなければ、現預金で置いておくよりも生命保険金に変えるだけで相続税が安くなります。各保険会社にて高齢や病気がある方でも加入出来る生命保険がありますので、上手く活用すれば節税効果が得られます。
・ 生命保険契約の評価
亡くなられた方が契約している生命保険で、他の人が保険の対象となっている生命保険契約については、相続により契約者を変更することになります。この生命保険契約も相続財産の対象になるのですが、この生命保険契約の財産評価は「相続発生時の解約返戻金相当額」で行うことになります。
例えば支払った保険料が1000万円で、相続発生時の解約返戻金が500万円の場合には、保険契約は500万円として評価されて相続税の対象となります。
この仕組みを上手く活用すれば、手持ちの現預金を生命保険に変えて持っておくことで、財産評価を大幅に圧縮することも可能です。もちろん、単に評価が下がるだけであれば損をする可能性が高いので、その後に支払った保険料が全額戻ってくるものや、以後の保険料を支払わずに保障が残るものなど、何らかのメリットがなければ意味がありません。
生命保険と聞くと嫌悪感がある方もおられるかも知れませんが、税法上の特典が数多くある金融商品としてご検討を頂ければ良いかと思います。上記以外にも相続税の対策や「争族」対策に生命保険は活用が出来ますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さい!
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2014年10月20日(Vol.48)、2015年6月15日(Vol.109)
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