Q:今期はおかげさまで業績は好調に推移しています。
このままでは多額の利益を計上し、それに伴う税負担も大きくなる事が想定出来ます。
そこで頑張ってくれている社員に報いるために少し豪華な社員旅行を企画しています。
社員旅行のために使うお金はどこまで経費で認められるのでしょうか?
また注意すべき点があれば教えてください。
A.明確な規定がある様でないのが社員旅行ですので、少し注意が必要です。
社員旅行で使う経費について、過剰だと認められますと参加者に対する給与(賞与)と認定されて、所得税の課税対象になるケースがあります。これが役員賞与と認定されますと、法人での経費計上も認められなくなりますので、法人と個人で二重課税となります。
そのために社員旅行の内容については少し注意が必要です。まずは国税庁が発表している基準についてご確認ください。
<No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行>
従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。
1 従業員レクリエーション旅行について
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
この文章を見ていると、上記(1)と(2)に当てはまっていれば大丈夫と考えるのは早計です。
文中には「少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められる」とあります。簡単に言えば(1)と(2)に合致していても「高額なものについては参加した人の給与ですよ」という事です。
実際に過去、裁判所で争われた事例を見ていると、上記(1)の期間内であっても高額な国内旅行・海外旅行で否認されている事例もあるのです。
なお先ほどご紹介した国税庁の発表している文章には具体的な事例も記載がありますので、参考までにご紹介しておきます。
[事例1]
イ 旅行期間3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合100%
→旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
[事例2]
イ 旅行期間4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合100%
→旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
[事例3]
イ 旅行期間5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合50%
→旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税(給与課税)
ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
(引用終わり)
いかがでしょうか?会社として社員に報いるために企画した社員旅行が、結果として給与課税されると、本来の趣旨とは違った結果をもたらす可能性があります。そのために実際に企画する場合には、事前に顧問税理士や所轄税務署としっかりと打ち合わせをしておく必要がありますのでご注意ください。
※この記事は過去にメルマガで配信した内容です。
法改正等により、現状とは異なっている部分がある可能性がありますことをご了承ください。
2016年7月11日(Vol.196)
(※こちらのコメントにご記載の内容は当ブログ上に公開されます。「名前」は匿名でも結構です。)